児童手当事業
15歳に達した年の3月31日(中学卒業年度)まで手当支給
●毎年6月中に「現況届」の提出が必要となります。該当者には6月上旬に用紙を送付しますので、必ず6月末日までに住民生活課へ提出してください。もし、「現況届」を提出されない場合は、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、忘れずに提出してください。
~制度概要~
【支給対象】
中学校卒業までの児童を養育している方
【支給月額】
3歳未満 15,000円(一律)
3歳以上小学校修了前 10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生 10,000円(一律)
所得制限以上の方 5,000円(年齢に限らず一律)
【支給時期】
下記の各月の10日支払(10日が休日の場合はその直前の平日)となります。
6月(2月~5月分の4ヶ月分)
10月(6月~9月分の4ヶ月分)
2月(10月~1月分の4ヶ月分)
【請求方法】
子どもが生まれたとき、又は他市町村から転入されたときは、すぐに住民生活課まで
(公務員の方は勤務先まで)
※注意:子どもが生まれた日、又は転入日の翌日から数えて15日以内に、必ず手続きを!
【手続きに必要なもの】
・児童手当認定請求書(用紙は役場にあります)
・受給者の保険証の写し(厚生年金や各種共済組合等に加入している方)
※高浜町国民健康保険加入者は不要です。
・振込金融機関の通帳等の写し(受給者本人名義に限ります)
・印鑑(認印で構いません)
・養育している18歳以下の児童と別居している方は「別居監護申立書(用紙は役場にあります)」の提出が必要です。
(※配偶者及び児童のマイナンバーが必要です。)
【現況届】
毎年6月中に児童の養育の状況を確認するため、「現況届」の提出が必要となります。
もし、「現況届」を提出されない場合は、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
【いろいろな届出】
養育する児童数が増えたときや減ったとき、他市町村へ転出するとき、受給者が公務員になったときなどは、別途届出が必要です。
- 対象者
- 15歳に達した年の3月31日(中学卒業年度)まで
- 問合せ先
- こども未来課
電話番号:0770-72-6154
FAX:0770-50-9041
メールアドレス:kurumu@town.takahama.lg.jp