児童扶養手当
原則18歳までの児童を養育するひとり親家庭に支給される手当。(所得制限有り)
【支給対象】
次のいずれかに該当する18歳未満の子ども(障害がある場合は20歳未満)について、その子どもを監護し、かつ、生計を同じくしている場合に、母親または父親、もしくは養育者の方に支給されます。
1.父母が婚姻を解消した子ども
2.母または父が死亡した子ども
3.母または父が一定程度の障害の状態にある子ども
4.母または父の生死が明らかでない子ども
5.その他(・母または父が1年以上遺棄している子ども、・母または父が1年以上拘禁されている子ども、・母が婚姻によらないで懐胎した子ども、など)
【支給月額】(令和2年4月1日現在)
受給資格者(ひとり親家庭の父母など)が監護・養育する子どもの数や受給資格者の所得等によって、全部支給・一部支給・支給対象外の区分が決められ、その区分に応じた手当が支給されます。
第1子 43,160円(全部支給) 43,150円~ 10,180円(一部支給)
第2子 10,190円(全部支給) 10,180円~ 5,100円(一部支給)
第3子以降 6,110円(全部支給) 6,100円~ 3,060円(一部支給)
【支給月】
手当は、認定請求した日の属する翌月分から支給され、年6回、支払月の前月までの2か月分が支払われます。
支払日 | 支給対象月 |
---|---|
1月11日 | 前年11月~12月の2ヶ月分 |
3月11日 | 1月~2月の2ヶ月分 |
5月11日 | 3月~4月の2ヶ月分 |
7月11日 | 5月~6月の2ヶ月分 |
9月11日 |
7月~8月の2ヶ月分 |
11月11日 |
9月~10月の2ヶ月分 |
※支払日が土、日、祝日にあたるときは、その直前の金融機関が営業している日。
【請求方法】
住民生活課に「認定請求書」を提出する必要があります。
その際、戸籍謄本や住民票などを添付いただくこととなりますが、請求者の条件によって必要な書類が異なりますので、前もってお問合せください。
【現況届】
毎年8月に、受給資格を確認するため、「現況届」を提出していただきます。
「現況届」の提出がない場合、11月分以降の手当てが受けられなくなりますので、必ず提出してください。
【いろいろな届出】
次のような場合は、別途届出が必要となります。
・受給資格がなくなったとき(婚姻、事実婚など) → 資格喪失届
・町外へ転出したとき、町内で転居したとき → 住所変更届
・支払金融機関、口座、名義を変更したときなど → 支払金融機関変更届
・証書を紛失したとき → 証書亡失届
※その他事情によって届出が必要な場合がありますので、現状と変わる内容が生じましたら、お問合せください。
- 対象者
- 18歳までの児童を養育するひとり親家庭
- 問合せ先
- 住民生活課
電話番号:0770-72-7703
FAX:0770-72-4100
メールアドレス:zyumin@town.takahama.fukui.jp